2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43
不動産
普通借地権に関する問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
- 2普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
- 3もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、存続期間を30年とすることができる。
- 4もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的として一般定期借地権を設定する場合、その契約は公正証書によってしなければならない。
答えと解説を見る
✓ これが正解1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
解説
普通借地権で期間の定めがなければ、存続期間は30年となります。
借地借家法では、建物の所有を目的とする借地権について、更新のある普通借地権と、更新のない定期借地権等を定めています。この問は、それぞれの存続期間や契約の方式を区別できるかを問うものです。
普通借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めた場合はその期間となります。期間を定めなかった場合も30年となるので、この記述が適切です。
普通借地権の期間満了時に借地権者が更新を請求したとき、従前と同一の条件で更新したものとみなされるのは、借地上に建物がある場合に限られます。一般定期借地権は存続期間を50年以上とする必要があり、居住用でも30年とすることはできません。また、一般定期借地権の特約は公正証書による等書面(または電磁的記録)でしなければなりませんが、公正証書に限られるわけではありません。設定契約を公正証書でしなければならないのは、事業用定期借地権等です。
覚え方として、普通借地権は30年、一般定期借地権は50年以上で書面、事業用定期借地権等は公正証書、と期間と方式を組で押さえておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2普通借地権の存続期間が満了する場合におい…:借地権者が更新を請求して、前と同じ条件で更新したものとみなされるのは、土地の上に建物が残っているときだけです。建物の有無を問わないとする点が誤りです。
- 3もっぱら居住の用に供する建物の所有を目的…:一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定する借地権です。建物を住まいとして使う目的であっても、30年という期間で一般定期借地権を設定することはできません。
- 4もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的…:一般定期借地権の特約は書面(電磁的記録を含む)で行えば足り、公正証書でなくてもかまいません。公正証書が必ず求められるのは事業用定期借地権等の設定契約で、両者を取り違えています。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問43(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)