2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35
タックスプランニング
住宅借入金等特別控除に関する問題
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2024年10月中に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
- 1取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古住宅である場合、住宅ローン控除の控除額は住宅ローンの年末残高3,000万円までにつき控除率0.7%で計算され、控除期間は最長で13年となる。
- 2取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 3住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、所定の書類を勤務先に提出することにより、住宅を取得し、居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。
- 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤等のやむを得ない事由により転居したため、取得した住宅を居住の用に供しなくなった場合、翌年以降に再び当該住宅をその者の居住の用に供したとしても、再入居した年以降、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
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✓ これが正解2取得した住宅が店舗併用住宅である場合、その床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら居住の用に供されなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
解説
店舗併用住宅は、床面積の2分の1以上が居住用でないと控除を受けられません。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得し居住したときに、年末のローン残高に応じた額を所得税から差し引く制度です。設問は2024年10月の取得・居住を前提にしています。
一般の中古住宅(認定住宅等以外)を2024年に居住の用に供した場合、控除の対象となる年末残高は2,000万円まで、控除率は0.7%、控除期間は10年です。控除を受ける最初の年分は確定申告が必要で、勤務先の年末調整で受けられるのは2年目以降です。転勤などやむを得ない事情で住まなくなった人が再びその住宅に住んだときは、一定の要件を満たせば、再び住み始めた年以後の残りの控除期間について適用を受けられます。
住宅の要件として、床面積が50平方メートル以上で、かつ床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していることが求められます。店舗併用住宅では、居住部分が床面積の2分の1以上なければ適用を受けられないので、この記述が適切です。
覚え方は、中古の一般住宅は2,000万円・10年、初年度は確定申告、床面積は50平方メートル以上かつ半分以上が居住用、の3点をまとめて押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1取得した住宅が認定住宅等以外の一般の中古…:一般の中古住宅の上限を年末残高3,000万円、控除期間を最長13年とする点が誤りです。2024年に住み始めた場合、一般の中古住宅は2,000万円まで、期間は10年です。控除率0.7%の部分は合っています。
- 3住宅ローン控除は、納税者が給与所得者であ…:住み始めた最初の年分は、勤務先の年末調整では適用されず、自分で確定申告をして控除を受けます。年末調整で受けられるのは2年目以降なので、住み始めた年分からとする点が誤りです。
- 4住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転…:やむを得ない転居でいったん住まなくなっても、要件を満たせば、再びその家に住んだ年以後の残りの期間について控除を受け直せます。一律に受けられないとする点が誤りです。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問35(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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