2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37
タックスプランニング
法人税の損金に関する次の記述
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 2法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 4法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。
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✓ これが正解2法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。
解説
従業員の交通違反の反則金を法人が負担しても、損金には算入できません。
法人税の所得は、益金から損金を差し引いて計算しますが、法人税法には損金に算入しないものが個別に定められています。そのひとつが罰金・科料・過料で、通告処分による罰金または科料に相当するものも含まれます。交通違反の反則金はこれに当たるとされ、業務中の違反について法人が負担した場合でも損金の額に算入できません。したがって、この記述が不適切です。
法人税の本税は、法人の所得に対して課される税金そのものなので、損金に算入できません。これに対し、法人事業税の本税は、納付した事業年度の損金に算入できます。税金の種類によって扱いが分かれる点に注意が必要です。減価償却費は、法人が損金経理をした金額のうち償却限度額までが損金に算入され、限度額を超える部分は算入されません。
覚え方は、罰金や反則金は制裁なので損金にしない、法人税の本税は損金にならず法人事業税の本税は損金になる、と分けて押さえることです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。:法人税の本税は、法人の所得をもとに計算される税金なので、損金の額に算入できません。記述どおりで適切であり、不適切なものには当たりません。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。:法人事業税の本税は、申告などにより納付した事業年度の損金の額に算入できます。法人税の本税とは扱いが異なる税金で、記述は適切です。
- 4法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。:法人が費用として経理した減価償却費は、税法上の償却限度額に達するまでの金額が損金になります。限度額を超えた部分だけが損金にならないので、記述は適切です。
出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問37(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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