2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
相続・事業承継
贈与税の課税財産に関する次の記述
贈与税の課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1子が父から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、原則として、その財産の譲受け時の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 2離婚による財産分与により財産を取得した場合、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内であったとしても、その取得した財産は、原則として贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 3扶養義務者から生活費に充てるものとして取得した財産を株式の購入代金に充てた場合、その購入代金の金額は、通常必要と認められるものとして贈与税の課税対象とならない。
- 4債務者である個人が資力を喪失し、債務を弁済することが困難になって債権者である個人から債務の免除を受けた場合、その債務を弁済することが困難である部分の金額は、贈与税の課税対象となる。
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✓ これが正解1子が父から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、原則として、その財産の譲受け時の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
解説
低額譲受けの時価との差額は、贈与により取得したものとみなされます。
贈与税の課税財産として、みなし贈与財産と、贈与税がかからない財産を確かめる問題です。
著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額は、譲渡した人から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象になります。子が父から低額で財産を譲り受けた場合も同じです。したがって、この記述が適切です。
離婚による財産分与で取得した財産は、婚姻中の夫婦の協力で得た財産の額などを考えて社会通念上相当な範囲内であれば、贈与により取得したものとはされず、贈与税はかかりません。扶養義務者から生活費や教育費として受け取った財産のうち通常必要と認められるものは非課税ですが、それを株式の購入代金など生活費以外に充てた部分は課税対象になります。債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に、債務の免除を受けたときは、その弁済が困難な部分の金額は贈与税の課税対象になりません。
低額譲受けは差額がみなし贈与、生活費は実際に生活費に使う範囲だけ非課税、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2離婚による財産分与により財産を取得した場…:離婚による財産分与は、夫婦が協力して築いた財産の清算などの性格をもつため、社会通念上相当な範囲内であれば贈与税はかかりません。原則として課税対象とする点が誤りです。
- 3扶養義務者から生活費に充てるものとして取…:扶養義務者からの生活費が非課税となるのは、通常必要な範囲で実際に生活費に充てる場合です。受け取ったお金で株式を買えば、その分は生活費ではないので贈与税の対象になります。
- 4債務者である個人が資力を喪失し、債務を弁…:資力を失い返済が難しくなった債務者が債務の免除を受けた場合、返済が難しい部分の金額は贈与税の課税対象から除かれています。課税対象になるとする点が誤りです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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