(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52
相続・事業承継
贈与税の配偶者控除に関する問題
贈与税の配偶者控除(以下、「本控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時点で、贈与者である配偶者との婚姻期間が20年以上でなければならない。
- 2本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
- 3過去に本控除の適用を受けたことがある場合、その後、同一の配偶者から贈与を受けても、再び本控除の適用を受けることはできない。
- 4本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、基礎控除額と合わせて最高で2,110万円を控除することができる。
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✓ これが正解2本控除の適用を受けるにあたって、配偶者から贈与を受ける財産の種類や金額に制限はない。
解説
対象は居住用不動産かその取得資金に限られ、控除の上限は2,000万円です。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産やその取得資金を贈与したときに、基礎控除とは別に最高2,000万円を控除できる特例です。
婚姻期間は贈与の時点で20年以上必要です。同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けられません。控除額は最高2,000万円で、基礎控除110万円と合わせると最高2,110万円になります。また、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に住み、その後も住み続ける見込みであることが要件で、税額が0円になる場合でも贈与税の申告をする必要があります。
対象となる財産は、居住用不動産か、居住用不動産を取得するための金銭に限られます。財産の種類や金額に制限はないとする記述が不適切です。
配偶者控除は20年以上・居住用・2,000万円・一生に一度、の4点を組で覚えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1本控除の適用を受けるためには、贈与を受け…:婚姻期間20年以上を求める記述は適切です。期間は婚姻の届出をした日から贈与の日までで数え、1年未満の端数は切り捨てるため、19年と数か月の時点での贈与では要件を満たしません。
- 3過去に本控除の適用を受けたことがある場合…:同じ配偶者からは再び適用を受けられないとする記述は適切です。この特例は同一の配偶者からの贈与について一生に一度だけと定められており、2回目以降の贈与には使えません。
- 4本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算…:最高2,110万円を控除できるとする記述は適切です。配偶者控除の2,000万円に、毎年の基礎控除110万円を加えると、その年は合計2,110万円まで贈与税がかからない計算になります。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問52(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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