2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
相続・事業承継
遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。
- 2代償分割の方法により遺産分割を行う場合、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けなければならない。
- 3被相続人は、遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- 4相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
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✓ これが正解2代償分割の方法により遺産分割を行う場合、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けなければならない。
解説
代償分割は協議で行え、家庭裁判所の審判は必須ではありません。
遺産分割について、一部分割、代償分割の手続き、遺言による分割の禁止、代償財産の課税を確かめる問題です。
共同相続人は、遺産の全部ではなく一部についてだけ分割内容を定める協議を行い、その遺産分割協議書を作成できます。被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁じることができます。代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続により取得したものとして相続税の課税対象になります(交付した人は、その分を差し引いて課税価格を計算します)。これらの記述はいずれも適切です。
代償分割は、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に金銭などを支払う分割方法です。共同相続人全員の協議で行うことができ、家庭裁判所の審判を受けなければならないわけではありません。したがって、この記述が不適切です。
代償分割は協議でも行える、代償財産をもらった側は相続税の対象・渡した側は差し引く、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1共同相続人は、一定の場合を除き、遺産の全部ではなく一部の分割内容のみを定めた遺産分割協議書を作成することができる。:遺産分割は、すべての遺産をまとめて分ける必要はなく、一部の遺産だけ先に分割内容を決めることも認められています。その内容で遺産分割協議書を作れるので、この記述は適切です。
- 3被相続人は、遺言により、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。:被相続人は遺言によって、相続開始から5年を超えない期間で遺産の分割を禁じることができます。相続人が若いうちの分割を避けたい場合などに使われる決まりで、この記述は適切です。
- 4相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。:代償分割で他の相続人から受け取った金銭などの代償財産は、相続で取得した財産として相続税の課税価格に含まれます。相続税の課税対象となるので、この記述は適切です。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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