(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
相続・事業承継
民法上の遺言に関する次の記述
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。
- 2遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。
- 3公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。
- 4公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
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✓ これが正解4公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。
解説
公正証書遺言は、後に作る自筆証書遺言で撤回することができます。
民法は、遺言の方式(自筆証書遺言・公正証書遺言など)と、遺言の撤回について定めています。方式ごとの要件と、検認の意味を区別するのが要点です。
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、前の遺言の全部または一部を撤回できます。撤回する遺言は前の遺言と同じ方式である必要はないため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。したがって、この記述が適切です。
自筆証書遺言の検認は、遺言書の状態を確認して偽造や変造を防ぐための手続で、遺言が有効かどうかを判断するものではありません。検認を受けずに開封しても過料の対象になるだけで、遺言は無効になりません。自筆証書遺言に添える財産目録はパソコンで作ってもよいですが、目録の各ページに遺言者の署名と押印が必要です。公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。
撤回は方式を問わず、検認は遺言の有効性と関係しない、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。:検認を受けずに開封すると遺言が無効になるとする点が誤りです。家庭裁判所の外で開封した人は5万円以下の過料に処されることがありますが、遺言そのものの効力には影響しません。
- 2遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。:パソコンで作った財産目録には署名・押印が要らないとする点が誤りです。自書によらない財産目録を添付するときは、偽造を防ぐため、目録の毎葉(両面に記載がある場合は両面)に遺言者が署名し、印を押さなければなりません。
- 3公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。:証人を3人以上とする点が誤りです。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、公証人が遺言者の口授を基に作成します。未成年者や推定相続人とその配偶者などは証人になることができません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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