過去問解きまくり研究所 ホーム

(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54

相続・事業承継

民法上の遺言に関する次の記述

民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

答えと解説を見る

✓ これが正解4公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。

解説

公正証書遺言は、後に作る自筆証書遺言で撤回することができます。

民法は、遺言の方式(自筆証書遺言・公正証書遺言など)と、遺言の撤回について定めています。方式ごとの要件と、検認の意味を区別するのが要点です。

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、前の遺言の全部または一部を撤回できます。撤回する遺言は前の遺言と同じ方式である必要はないため、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。したがって、この記述が適切です。

自筆証書遺言の検認は、遺言書の状態を確認して偽造や変造を防ぐための手続で、遺言が有効かどうかを判断するものではありません。検認を受けずに開封しても過料の対象になるだけで、遺言は無効になりません。自筆証書遺言に添える財産目録はパソコンで作ってもよいですが、目録の各ページに遺言者の署名と押印が必要です。公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立会いが必要です。

撤回は方式を問わず、検認は遺言の有効性と関係しない、と覚えておくと判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)