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2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56

相続・事業承継

債務控除することができないもの

相続人が負担した次の費用等のうち、相続税額の計算上、相続財産の価額から債務控除することができないものはどれか。なお、各選択肢において、債務控除を受けるためにほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

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✓ これが正解4香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの

解説

香典返しの費用は、債務控除の対象になりません。

相続税の課税価格の計算で差し引ける債務控除として、被相続人の債務と葬式費用の範囲を確かめる問題です。

債務控除の対象となる債務は、被相続人が亡くなった時点で確実と認められるものです。固定資産税は1月1日時点の所有者に課されるため、相続開始時点で納税義務が生じていて納期限が来ていない未払いの固定資産税も、債務として控除できます。準確定申告で納めた被相続人の所得税も、被相続人の債務として控除できます。葬式費用のうち、通夜にかかった費用で通常葬式に伴うと認められるものは、葬式費用として控除できます。これらはいずれも債務控除の対象です。

香典返しの費用は、香典が相続税の課税対象とならないこととの見合いで、社会通念上相当なものであっても葬式費用に含まれず、債務控除はできません。したがって、香典返しの費用が債務控除できないものにあたります。

葬式費用で控除できないものは、香典返し・墓地や墓石の購入費・法会(初七日や四十九日など)の費用、と並べて覚えると見分けやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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