2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
債務控除することができないもの
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税額の計算上、相続財産の価額から債務控除することができないものはどれか。なお、各選択肢において、債務控除を受けるためにほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 1被相続人が所有していた不動産に係る固定資産税のうち、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限が到来していない未払いのもの
- 2準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額
- 3通夜にかかった費用で、通常葬式に伴うものと認められるもの
- 4香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
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✓ これが正解4香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
解説
香典返しの費用は、債務控除の対象になりません。
相続税の課税価格の計算で差し引ける債務控除として、被相続人の債務と葬式費用の範囲を確かめる問題です。
債務控除の対象となる債務は、被相続人が亡くなった時点で確実と認められるものです。固定資産税は1月1日時点の所有者に課されるため、相続開始時点で納税義務が生じていて納期限が来ていない未払いの固定資産税も、債務として控除できます。準確定申告で納めた被相続人の所得税も、被相続人の債務として控除できます。葬式費用のうち、通夜にかかった費用で通常葬式に伴うと認められるものは、葬式費用として控除できます。これらはいずれも債務控除の対象です。
香典返しの費用は、香典が相続税の課税対象とならないこととの見合いで、社会通念上相当なものであっても葬式費用に含まれず、債務控除はできません。したがって、香典返しの費用が債務控除できないものにあたります。
葬式費用で控除できないものは、香典返し・墓地や墓石の購入費・法会(初七日や四十九日など)の費用、と並べて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1被相続人が所有していた不動産に係る固定資…:固定資産税は1月1日の所有者に課されるので、相続開始の時点ですでに納める義務が生じています。納期限前で未払いのものも被相続人の確実な債務として控除できるので、控除できるものです。
- 2準確定申告により納付した被相続人に係る所…:準確定申告は、亡くなった人のその年の所得について相続人が行う申告です。それによって納めた所得税は被相続人が負っていた債務なので、相続財産から控除できます。
- 3通夜にかかった費用で、通常葬式に伴うもの…:通夜は葬式に伴う一連の儀式として扱われ、その費用は通常葬式に伴うものと認められる範囲で葬式費用に含まれます。相続財産から控除できるものです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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