2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54
相続・事業承継
代償分割に関する次の記述
代償分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人の全員が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる遺産分割の方法である。
- 2代償分割により遺産分割を行う場合、代償財産の支払期日や支払方法などを記載した遺産分割協議書を公正証書によって作成しなければならない。
- 3相続人が代償分割により他の相続人に交付する代償財産は、金銭に限られる。
- 4相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
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✓ これが正解4相続人が代償分割により他の相続人から交付を受けた代償財産は、相続税の課税対象となる。
解説
代償分割で受け取った代償財産は、相続税の課税対象になります。
代償分割は、遺産の分割に当たって、共同相続人の1人または数人が相続財産を現物で取得し、その人が他の相続人に対して代わりに金銭などを支払う債務を負担する方法です。自宅や自社株式のように分けにくい財産があり、現物分割が難しい場合に使われます。
相続税では、代償財産の交付を受けた人の課税価格は、相続などで取得した現物の財産の価額と、交付を受けた代償財産の価額の合計額になります。反対に、代償財産を交付した人は、取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を差し引きます。代償財産が相続税の課税対象となるとする記述は適切で、これが正解です。
ほかの記述は、代償分割を行うための手続、遺産分割協議書の作成方法、代償財産の種類のいずれかについて、実際にはない制限を付け加えています。
代償財産は受け取った側では相続財産に足し、支払った側では差し引く、と両方向で覚えておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1代償分割は、現物分割を困難とする事由があ…:代償分割は、共同相続人の協議がまとまれば遺産分割協議によって行うことができます。家庭裁判所の審判は協議がまとまらない場合などの手段であり、審判を受けなければ認められないとする点が誤りです。
- 2代償分割により遺産分割を行う場合、代償財…:遺産分割協議書には決まった形式がなく、公正証書で作成する義務もありません。代償財産の内容や支払方法を明記しておくことは大切ですが、公正証書にしなければならないとする点が誤りです。
- 3相続人が代償分割により他の相続人に交付す…:代償財産は金銭に限られず、代償分割をする相続人がもともと持っている不動産や株式などを交付することもできます。その場合、交付した側に譲渡所得の課税が生じることがあります。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問54(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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