2025年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57
相続・事業承継
遺産に係る基礎控除額に関する問題
下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、BさんとCさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。また、Dさん、EさんはAさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)であり、相続の放棄をしている。
<親族関係図>:
- 被相続人Aさんと妻Bさん(死亡)は婚姻関係にある。AさんとBさんの子は、実子Cさん(死亡)、養子Dさん(相続放棄)、養子Eさん(相続放棄)。
- 実子Cさん(死亡)と配偶者は婚姻関係にある。Cさんと配偶者の子は、孫Fさんと孫Gさん。
- 13,600万円
- 24,200万円
- 34,800万円
- 45,400万円
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✓ これが正解34,800万円
解説
孫2人と養子1人の3人で、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で求めます。ここでいう法定相続人の数は、相続の放棄をした人も放棄がなかったものとして数え、養子の数には制限があります。
Aさんの妻Bさんと実子Cさんは相続開始前に死亡しているため、Cさんの子である孫Fさん・孫Gさんが代襲相続人として相続人になります。養子Dさん・Eさんは相続を放棄していますが、基礎控除額の計算では放棄がなかったものとして数えます。ただし、被相続人に実子がいる場合、法定相続人の数に含める養子は1人までです。代襲相続人である孫は実子と同じ扱いになるため、本問では実子がいる場合にあたり、養子は2人のうち1人だけを数えます。
したがって、法定相続人の数は孫Fさん・孫Gさん・養子1人の3人で、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
放棄した人も数える、養子は実子がいれば1人・いなければ2人まで、代襲相続人の孫は実子として扱う、と押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 13,600万円:3,600万円は法定相続人を1人として計算した値で、孫Fさん・孫Gさんを相続人に数えず、養子だけを1人と数えた場合に当たります。孫は代襲相続人として数えるので3人になります。
- 24,200万円:4,200万円は、相続を放棄した養子を数から除き、孫Fさん・孫Gさんの2人で計算した値です。基礎控除額の計算では放棄がなかったものとし、養子1人を加えて3人とします。
- 45,400万円:5,400万円は、孫2人に加えて養子Dさん・Eさんの2人をどちらも数え、4人で計算した値です。実子として扱う孫がいるので、数に含める養子は1人までです。
出典:2025年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問57(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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