2024年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53
相続・事業承継
相続時精算課税制度に関する問題
相続時精算課税制度(以下「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 1父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、その選択をした年分以後、所定の手続きにより、その父から受ける財産の贈与について暦年課税に変更することができる。
- 2父からの財産の贈与について本制度を選択した子は、同一年中に母から受けた財産の贈与についても本制度が適用され、母からの贈与について暦年課税により贈与税額を計算することはできない。
- 3父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、贈与者の年齢に係る要件はあるが、受贈者の年齢に係る要件はない。
- 4父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
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✓ これが正解4父からの財産の贈与について子が本制度を選択しようとする場合、その適用の対象となる贈与財産の種類や贈与回数について制限はない。
解説
相続時精算課税は、贈与財産の種類・金額・回数に制限がありません。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与について、贈与の時には特別控除などを使って贈与税を計算し、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に加えて相続税で精算する制度です。この問は、制度を選択した効果と適用要件を確かめるものです。
この制度は贈与者ごとに選択するもので、父からの贈与について選択しても、母からの贈与は暦年課税のままにできます。いったん選択すると、その贈与者からの贈与は選択した年分以後すべてこの制度が適用され、暦年課税に戻すことはできません。また、贈与者だけでなく受贈者にも、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上という年齢要件があります。
一方、適用の対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。したがって、この記述が適切です。
覚え方として、選択は贈与者ごと、選択後は撤回できない、年齢は贈与者60歳以上・受贈者18歳以上(いずれも1月1日時点)、財産の種類や回数は自由、と押さえておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1父からの財産の贈与について本制度を選択し…:相続時精算課税を選ぶと、その贈与者からの贈与は選んだ年分以後ずっとこの制度で計算され、暦年課税へ切り替えることはできません。所定の手続きで変更できるとする点が誤りです。
- 2父からの財産の贈与について本制度を選択し…:この制度は贈与をする人ごとに選ぶ仕組みです。父からの贈与で選んでも、母からの贈与は暦年課税で計算でき、同じ年の贈与であっても自動的にこの制度が当てはまることはありません。
- 3父からの財産の贈与について子が本制度を選…:贈与者が贈与の年の1月1日に60歳以上という要件に加えて、贈与を受ける人もその年の1月1日に18歳以上でなければなりません。受贈者の年齢の要件がないとする点が誤りです。
出典:2024年9月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問53(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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