(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
相続・事業承継
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。
- 2書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
- 3負担付贈与の受贈者が、その負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がなくても、原則として、贈与者が当該贈与契約の解除をすることはできない。
- 4死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用されるため、贈与者の相続開始後、死因贈与契約書について家庭裁判所による検認を請求する必要がある。
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✓ これが正解2書面によらない贈与は、当該贈与契約の履行が終わった部分を除き、贈与者および受贈者が解除をすることができる。
解説
書面によらない贈与は履行が終わった部分を除き解除できます。
民法の贈与の決まりのうち、定期贈与・書面によらない贈与・負担付贈与・死因贈与の性質を確かめる問題です。
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができます。ただし、すでに引渡しなど履行が終わった部分は解除できません。贈与者だけでなく受贈者も解除できる点を含めて、この記述が適切で、正解です。
毎年一定額を贈るような定期の給付を目的とする贈与(定期贈与)は、贈与者または受贈者の死亡によって効力を失います。負担付贈与には、その性質に反しない限り双務契約の規定が準用されるため、受贈者が負担を履行しなければ、贈与者は催告のうえ契約を解除できます。死因贈与には遺贈の規定が準用されますが、その契約書は遺言書ではないので、家庭裁判所の検認を受ける手続はありません。
口約束の贈与は、まだ渡していない分なら取りやめられる、と身近な場面に置き換えて覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1定期贈与は、贈与者または受贈者のいずれか…:定期贈与は、贈与者か受贈者のどちらかが亡くなると効力を失います。一方が生きていれば続くという記述は、効力を失う場面を取り違えていて不適切です。
- 3負担付贈与の受贈者が、その負担である義務…:負担付贈与は、受贈者が負担を引き受ける点で双務契約に似ているため、双務契約の規定が準用されます。催告しても負担が履行されなければ贈与者は解除できるので、記述は不適切です。
- 4死因贈与には民法の遺贈に関する規定が準用…:検認は、遺言書について家庭裁判所が行う手続です。死因贈与は贈与者と受贈者の契約なので、その契約書について検認を請求する必要はなく、記述は不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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