(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59
相続・事業承継
小規模宅地等に関する問題
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
- 1被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 2被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、配偶者が相続により取得し、その宅地を相続税の申告期限までに第三者に売却した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 3被相続人が居住の用に供していた宅地を、相続開始の直前において被相続人と同居していなかった配偶者が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
- 4被相続人と配偶者および相続人ではない孫が同居し、居住の用に供していた宅地を、その孫が遺贈により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
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✓ これが正解1被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供していた宅地を、被相続人と同居していなかった子が相続により取得した場合、その宅地について本特例の適用を受けることはできない。
解説
配偶者が同居していれば別居の子は特例を受けられません。
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例のうち、被相続人の居住用の宅地(特定居住用宅地等)の要件を確かめる問題です。特定居住用宅地等に当たるかどうかは、だれが取得したかによって要件が変わります。
配偶者が取得した場合は、取得者ごとの要件はなく、同居していたかどうかや、申告期限まで持ち続けたかどうかを問いません。同居していた親族が取得した場合は、申告期限まで居住と所有を続けることが要件です。同居していなかった親族は、被相続人に配偶者がいないことや同居していた相続人がいないことなどの要件を満たす場合に限って適用できます。
被相続人と配偶者が同居していた宅地を、同居していなかった子が取得した場合、配偶者がいるので別居親族の要件を満たせず、本特例は受けられません。この記述が適切で、正解です。配偶者が取得して申告期限前に売却した場合や、別居していた配偶者が取得した場合も、配偶者には取得者ごとの要件がないので適用を受けられます。相続人ではない孫も親族に当たり、同居していて遺贈で取得し、申告期限まで居住と所有を続ければ適用を受けられます。
配偶者は無条件、同居親族は継続が条件、別居親族は配偶者も同居相続人もいない場合だけ、と取得者別に覚えましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2被相続人と配偶者が同居し、居住の用に供し…:配偶者が特定居住用宅地等を取得した場合は、居住の継続や保有の継続といった取得者ごとの要件がありません。申告期限までに売却していても本特例の適用を受けられるので、記述は不適切です。
- 3被相続人が居住の用に供していた宅地を、相…:配偶者については同居の有無も問われず、被相続人の居住用の宅地を取得すれば適用対象になります。相続開始の直前に別居していた配偶者でも受けられるので、記述は不適切です。
- 4被相続人と配偶者および相続人ではない孫が…:本特例は、相続人に限らず、相続や遺贈で宅地等を取得した親族が対象です。同居していた孫が遺贈で取得し、申告期限まで住み続けて持ち続ければ適用できるので、記述は不適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問59(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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