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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38

タックスプランニング

会社と役員間の取引に関する問題

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解3会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

解説

役員から土地を無償で譲り受けた会社は、時価の全額を益金に算入します。

会社と役員間の取引では、通常の取引価額(時価)とのずれが、会社側・役員側のどちらの所得になるかを考えます。法人税では、資産を無償で譲り受けた場合も、その時価を益金とする決まりがあります。

会社が役員に無利息で金銭を貸すと、通常受け取るべき利息相当額が会社の益金に算入され、同じ額が役員への給与として扱われます。会社が役員からの借入金の免除を受けると、返す必要がなくなった分だけ会社の財産が増えるので、その額が益金です。役員が会社から時価より低い価額で土地を譲り受けた場合、時価との差額は役員の給与所得の収入金額になります。

会社が役員から土地を無償で譲り受けた場合は、受け入れた土地の時価の全額が受贈益として益金に算入されます。時価の2分の1相当額とする記述が不適切です。

2分の1という数字が出てくるのは、個人が法人に時価の2分の1未満の対価で譲渡したときに個人側が時価で譲渡したとみなされる場面であり、会社側の益金の額とは別の決まりです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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