(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47
不動産
区分所有法に関する問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
- 2集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
- 3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 4集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。
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✓ これが正解1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
解説
管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)は、マンションのように1棟の建物を区分して所有する場合の権利関係や、管理のための集会の手続を定めています。
管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければなりません。管理者は集会で、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告もします。したがって、この記述が適切です。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発します。1か月前ではありません。敷地利用権が数人で有する所有権などの場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分することはできません。集会の決議や規約は、決議の後に区分所有権を取得した特定承継人にも効力が及びます。
管理者による集会の招集は毎年1回、通知は1週間前、と回数と期間の組で覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2集会の招集の通知は、原則として、開催日の…:招集通知を開催日の1か月前までとする点が誤りです。区分所有法では、集会の会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して通知を発すればよいとされ、1か月前という決まりはありません。
- 3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所…:敷地利用権を専有部分と分離して処分できるとする点が誤りです。区分所有法は原則として分離処分を禁止しており、規約で別段の定めをした場合に限って、専有部分と切り離して処分することができます。
- 4集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲…:決議の後に区分所有権を譲り受けた人に効力が及ばないとする点が誤りです。集会の決議は区分所有者の特定承継人に対しても効力を有するとされ、マンションを買った人も前の所有者のときの決議に従うことになります。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問47(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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