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2025年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48

不動産

不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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✓ これが正解4登録免許税は、新築した建物の表題登記に対しても課される。

解説

新築した建物の表題登記には、登録免許税は課されません。

不動産を取得したときにかかる税金には、都道府県が課す不動産取得税と、国が登記などに対して課す登録免許税があります。

登録免許税は、登録免許税法の別表第一に掲げる登記などについて課されます。所有権の保存・移転や抵当権の設定などの権利に関する登記は課税の対象ですが、新築した建物の表題登記のように、建物の所在や構造・床面積を記録する表示に関する登記には、原則として課されません。したがって、表題登記に登録免許税が課されるとする記述が不適切です。

不動産取得税は、登記の有無にかかわらず、実質的に所有権を取得した人に課されます。一定の要件を満たす新築住宅では、課税標準の算定にあたり1戸につき最高1,200万円を価格から控除できます。贈与で取得した不動産の所有権移転登記にも、登録免許税は課されます。

見分け方は、登録免許税は権利の登記にかかり、表示の登記には原則としてかからない、と区別することです。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:2025年1月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問48(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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