(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55
相続・事業承継
遺産に係る基礎控除額に関する問題
下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Cさんは相続の放棄をしている。また、Dさんは、Aさん夫婦の普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。
〈親族関係図〉:
- 被相続人Aさんと妻Bさんは夫婦である。
- 実子Cさん(相続放棄)と養子Dさんは、Aさんと妻Bさんの子である。
- 実子Cさんには配偶者がいる。
- 孫Eさんと孫Fさんは、実子Cさんとその配偶者の子である。
- 14,200万円
- 24,800万円
- 35,400万円
- 46,000万円
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✓ これが正解24,800万円
解説
放棄した子も数に入れ、法定相続人は3人で基礎控除額は4,800万円です。
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。ここでの法定相続人の数は、相続の放棄があっても放棄がなかったものとした場合の数です。また、被相続人に実子がいる場合、数に含める養子は1人までです。
Aさんの相続人は、妻Bさん、実子Cさん、普通養子Dさんです。Cさんは相続の放棄をしていますが、基礎控除の計算では放棄がなかったものとして数えます。放棄した人の子は代襲相続人にならず、また放棄がなかったものとして数えるとCさん自身が相続人なので、孫Eさん・孫Fさんは数に入りません。実子がいるので養子は1人まで数えられ、Dさんは1人として数えます。
したがって、法定相続人の数はBさん・Cさん・Dさんの3人で、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。
放棄した人は数に入れ、放棄した人の子は数えない、という2点をセットで覚えると計算しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 14,200万円:放棄したCさんを除き、妻Bさんと養子Dさんの2人で計算すると、3,000万円+600万円×2人=4,200万円になります。基礎控除の計算では放棄がなかったものとして数えるため、Cさんを外すのは誤りです。
- 35,400万円:Cさんの代わりに孫Eさん・孫Fさんが相続人になると考え、Bさん・Dさん・Eさん・Fさんの4人で計算すると5,400万円です。相続の放棄は代襲相続の原因にならないので、孫を数えることはできません。
- 46,000万円:Bさん・Cさん・Dさんに孫Eさん・孫Fさんも加えて5人とすると、3,000万円+600万円×5人=6,000万円です。Cさんを相続人として数える以上、その子である孫が同時に相続人になることはありません。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問55(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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