(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56
相続・事業承継
配偶者の税額軽減に関する問題
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
- 2相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
- 3被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
- 4相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。
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✓ これが正解2相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
解説
配偶者だけが全財産を相続すれば、配偶者の税額軽減で納付税額は生じません。
相続税では、相続人ごとの事情に応じて、税額を加算する決まり(2割加算)や、税額から控除する決まり(配偶者の税額軽減・未成年者控除など)があります。
配偶者の税額軽減(配偶者に対する相続税額の軽減)は、配偶者が取得した遺産額が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度です。相続人が配偶者だけの場合、配偶者の法定相続分は遺産の全部なので、全遺産を取得しても納付すべき税額は生じません。したがって、この記述が適切です。
2割加算の対象は、被相続人の一親等の血族と配偶者以外の人ですが、子を代襲して相続人となった孫は一親等の血族に含められ、加算の対象外です。配偶者の税額軽減を受けられるのは婚姻の届出をした配偶者で、内縁関係の人は対象になりません。未成年者控除は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円で計算します。
配偶者の税額軽減は法定相続分か1億6,000万円の多いほうまで、と覚えておくと、配偶者だけが相続する場面で判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1被相続人の子が相続開始前に死亡しているた…:代襲相続人となった孫を2割加算の対象とする点が誤りです。子が先に亡くなり、その子に代わって相続人となった孫は、2割加算の判定では一親等の血族と同じに扱われるので、税額は加算されません。孫を養子にしただけの場合とは扱いが異なります。
- 3被相続人との婚姻の届出を提出していない者…:内縁関係の人も配偶者の税額軽減を受けられるとする点が誤りです。この軽減の対象となる配偶者は、婚姻の届出をした法律上の配偶者に限られます。事実上夫婦として暮らしていても、届出がなければ受けられません。
- 4相続人が未成年者である場合、その者の相続…:未成年者控除を1年につき20万円とする点が誤りです。未成年者控除は、18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は1年に切り上げ)1年につき10万円で計算し、その額を未成年者の相続税額から差し引きます。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問56(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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