(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2
ライフプランニングと資金計画
雇用保険に関する問題
正当な理由がなく自己の都合により退職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説を見る
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
自己都合退職の給付制限は出題当時原則2カ月で、4カ月ではありません。
この問は、雇用保険の基本手当(失業したときに受け取る給付)の給付制限を問うものです。基本手当は、受給資格の決定を受けた後、まず通算7日間の待期期間があり、この間は支給されません。さらに、正当な理由がなく自己の都合で退職した場合は、待期期間の満了後も一定期間、基本手当が支給されない給付制限があります。
出題当時の給付制限の期間は原則2カ月で、退職日から遡って5年間に正当な理由のない自己都合退職を繰り返し、3回目以降となる場合などは3カ月でした。4カ月とする定めはないため、この文は誤りです。
見分け方として、すべての人にかかる待期期間7日と、自己都合退職の人だけにかかる給付制限を分けて考え、給付制限の長さを確認することが判断の軸になります。
出題当時(2023年4月1日現在の法令等)は給付制限が原則2カ月でした。現在は雇用保険法等の改正(2025年4月1日施行)により、2025年4月1日以降の離職では原則1カ月に短縮されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、給付制限の期間を長めに覚えていると誤りに気づきにくくなります。出題当時の自己都合退職の給付制限は原則2カ月で、5年間に繰り返した場合などでも3カ月です。4カ月という期間は定められていません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問2(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)