(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
金融資産運用
預金保険制度に関する問題
預金保険制度の対象金融機関に預け入れた( )は、預入金額の多寡にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。
- 1定期積金
- 2決済用預金
- 3定期預金
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✓ これが正解2決済用預金
解説
決済用預金は、金額にかかわらず全額が保護されます。
預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を保護する制度です。保護される範囲は、預金の種類によって異なります。
決済用預金は、利息がつかない、預金者がいつでも払戻しを請求できる、決済サービスを提供できる、という3つの条件を満たす預金です。当座預金や利息のつかない普通預金などがこれにあたります。決済用預金は、預入金額の多寡にかかわらず全額が保護されます。
これに対して、定期預金や利息のつく普通預金、定期積金などの一般預金等は、1金融機関ごとに合算して、預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等が保護の範囲です。それを超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
したがって、空欄には決済用預金が入ります。覚え方として、無利息・要求払い・決済サービスの3条件をすべて満たす預金だけが全額保護、と押さえておくと見分けられます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1定期積金:定期積金も預金保険制度の保護の対象ですが、一般預金等として扱われます。保護されるのは元本1,000万円までとその利息等なので、預入金額にかかわらず全額が保護されるわけではありません。
- 3定期預金:定期預金には利息がつくため、無利息という決済用預金の要件に当てはまりません。保護は元本1,000万円とその利息等が上限で、それを超える額は、破綻した金融機関の財産状況によって戻らない部分が出ることがあります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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