過去問解きまくり研究所 ホーム

(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45

金融資産運用

預金保険制度に関する問題

預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本(   )までとその利息等が保護される。

答えと解説を見る

✓ これが正解21,000万円

解説

一般預金等は元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

預金保険制度で保護される預金の範囲を問う問題です。預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を保護するための制度で、日本国内に本店のある銀行や信用金庫などの預金等が対象です。

保護の範囲は預金の種類で異なります。利息のつかない当座預金など、決済用預金に当たるものは全額が保護されます。それ以外の定期預金や利息のつく普通預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たりで名寄せし、合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。したがって空欄には1,000万円が入ります。1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部が戻らない可能性があります。

決済用預金は全額、一般預金等は元本1,000万円までとその利息等、と2段で覚えておきましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)