(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45
金融資産運用
預金保険制度に関する問題
預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、定期預金などの一般預金等については、原則として、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本( )までとその利息等が保護される。
- 1500万円
- 21,000万円
- 31,500万円
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✓ これが正解21,000万円
解説
一般預金等は元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
預金保険制度で保護される預金の範囲を問う問題です。預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を保護するための制度で、日本国内に本店のある銀行や信用金庫などの預金等が対象です。
保護の範囲は預金の種類で異なります。利息のつかない当座預金など、決済用預金に当たるものは全額が保護されます。それ以外の定期預金や利息のつく普通預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たりで名寄せし、合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。したがって空欄には1,000万円が入ります。1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部が戻らない可能性があります。
決済用預金は全額、一般預金等は元本1,000万円までとその利息等、と2段で覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1500万円:500万円は、預金保険制度が定める一般預金等の保護の上限ではありません。定期預金などは1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が守られるので、500万円で打ち切られることはありません。
- 31,500万円:1,500万円まで保護されるという扱いはありません。一般預金等の保護は元本1,000万円までとその利息等が上限で、それを超える部分は破綻した金融機関の財産の状況に応じた支払いになり、全額が戻るとは限りません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問45(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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