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(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51

不動産

媒介契約に関する問題

宅地建物取引業法上の媒介契約のうち、( ① )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることができるが、( ② )では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介の依頼をすることが禁じられている。

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✓ これが正解1① 一般媒介契約 ② 専任媒介契約

解説

重ねて依頼できるのは一般媒介、禁じられるのは専任媒介です。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に土地や建物の売買などの仲介を頼む媒介契約を、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類に分けています。

一般媒介契約は、依頼者がほかの宅地建物取引業者にも重ねて媒介を依頼できる契約です。これに対して専任媒介契約は、依頼者がほかの宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することを禁じる契約で、有効期間は3カ月を超えることができません。専属専任媒介契約は、専任媒介契約の性質に加えて、依頼者が自分で見つけた相手と直接契約することも禁じられる契約です。

したがって、①には一般媒介契約、②には専任媒介契約が入ります。

覚え方として、重ねて依頼できるのは一般媒介契約だけで、名前に専任と付く契約はどちらもほかの業者に重ねて依頼できない、と専任の2文字で見分けると整理しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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