(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51
不動産
宅地建物取引業法に関する問題
宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の( )を超える額の手付金を受領することができない。
- 15%
- 210%
- 320%
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✓ これが正解320%
解説
業者が売主で買主が業者でないとき、手付は代金の20%が上限です。
宅地建物取引業法による手付金の額の制限を問う問題です。宅地建物取引業者が自ら売主となり、宅地建物取引業者でない一般の買主と売買契約を結ぶ場合、取引に慣れていない買主を守るため、業者が受け取れる手付金の額には上限が設けられています。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができないと定めています。10分の2は20%なので、空欄には20%が入ります。この制限は、買主も宅地建物取引業者である業者どうしの取引には適用されず、一般の買主との取引で働く決まりです。
業者が売主で買主が一般の人のときは、手付の上限は代金の2割、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 15%:5%は、宅地建物取引業法が定める手付金の上限ではありません。業者が自ら売主となり買主が業者でない場合、受け取れる手付金は代金の10分の2までとされているので、5%を超えても受領が禁じられるわけではありません。
- 210%:10%も手付金の受領の上限としては低すぎます。宅地建物取引業法が上限として定めているのは代金の額の10分の2、つまり20%で、10%を超える手付金でも20%以内であれば受け取ることができます。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問51(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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