(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58
相続・事業承継
上場株式に関する問題
死亡したAさんが所有していた上場株式Xを相続により取得した場合の1株当たりの相続税評価額は、下記の〈資料〉によれば、( )である。
〈資料〉上場株式Xの価格
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| Aさんが死亡した月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 | 540円 |
| Aさんが死亡した月の前月の毎日の最終価格の月平均額 | 600円 |
| Aさんが死亡した月の毎日の最終価格の月平均額 | 620円 |
| Aさんが死亡した日の最終価格 | 600円 |
- 1540円
- 2600円
- 3620円
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✓ これが正解1540円
解説
4つの価格のうち最も低い前々月の月平均額540円で評価します。
相続などで取得した上場株式は、原則として課税時期(相続の場合は被相続人が死亡した日)の最終価格で評価します。ただし、その最終価格が、課税時期の属する月、その前月、その前々月のそれぞれの毎日の最終価格の月平均額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額で評価します。
この問では、死亡した日の最終価格は600円、死亡した月の月平均額は620円、前月の月平均額は600円、前々月の月平均額は540円です。3つの月平均額のうち最も低いのは前々月の540円で、死亡した日の最終価格600円はこれを超えるので、評価額は540円となります。
したがって、空欄には540円が入ります。
覚え方として、上場株式の評価は、死亡日の最終価格と直近3カ月の各月平均額の4つを並べて、いちばん低い価額を選ぶと押さえておくと計算が速くなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2600円:600円は、死亡した日の最終価格(前月の月平均額も同じ600円)です。この価額は前々月の月平均額540円を超えているので、より低い540円で評価することになります。
- 3620円:620円は、死亡した月の毎日の最終価格の月平均額で、4つの価格の中で最も高い値です。上場株式は4つのうち最も低い価額で評価できるので、620円は評価額になりません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問58(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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