(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32
ライフプランニングと資金計画
任意継続被保険者に関する問題
全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができる期間は、任意継続被保険者となった日から最長で( )である。
- 11年
- 22年
- 35年
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✓ これが正解22年
解説
任意継続被保険者として加入できるのは最長2年です。
健康保険の任意継続被保険者の制度についての問題です。会社を退職して健康保険の被保険者でなくなった人は、所定の要件を満たせば、退職前に加入していた健康保険(この問では全国健康保険協会管掌健康保険、いわゆる協会けんぽ)に個人として引き続き加入できます。これが任意継続被保険者です。
健康保険法では、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに資格を失うと定めています。つまり加入できる期間は最長で2年となり、空欄には2年が入ります。期間が満了する前でも、再就職して別の健康保険の被保険者になった場合などには資格を失います。
退職後の医療保険には、任意継続のほか、国民健康保険に加入する方法や、家族の健康保険の被扶養者になる方法もあります。任意継続は退職後のつなぎの制度で、その上限は2年と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 11年:1年では短すぎます。健康保険法は、任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したときに資格を失うと定めているので、1年が過ぎても、2年に達するまでは引き続き加入していられます。
- 35年:5年という上限は健康保険の任意継続にはありません。法律上の上限は2年で、それを過ぎると資格を失うため、その後は国民健康保険に加入するなど、別の医療保険に切り替えることになります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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