(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
リスク管理
先進医療特約に関する問題
先進医療特約では、( )時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が先進医療給付金の対象となる。
- 1申込日
- 2責任開始日
- 3療養を受けた日
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✓ これが正解3療養を受けた日
解説
先進医療かどうかは、療養を受けた日の時点で判断します。
医療保険などに付加する先進医療特約の給付対象を問う問題です。先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術のうち、公的医療保険の給付の対象になっていないもので、その技術料は全額が自己負担になります。先進医療特約は、この技術料の負担に備えて給付金を支払う特約です。
厚生労働大臣が定める先進医療の種類は、新たに追加されたり、公的医療保険の対象に移って先進医療から外れたりして、随時見直されています。そのため先進医療特約では、実際に療養を受けた日の時点で先進医療として定められているものが、給付の対象とされています。したがって空欄には療養を受けた日が入ります。
契約した時点の一覧で固定されるのではなく、治療を受けたその日の一覧で判断する、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1申込日:申込日の時点で先進医療に定められていた技術でも、その後に公的医療保険の対象になるなどして一覧から外れれば、給付の対象にはなりません。判断の基準になるのは、申込日ではなく実際に治療を受けた日です。
- 2責任開始日:責任開始日は、保険会社が保障を始める日で、それより前の治療は保障されません。ただし先進医療に当たるかどうかは、責任開始日の一覧ではなく、療養を受けた日に定められているかどうかで決まります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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