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(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5

ライフプランニングと資金計画

中小企業退職金共済に関する問題

中小企業退職金共済の掛金は、その全額を事業主が負担し、掛金の一部を従業員に負担させることはできない。

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✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

中退共の掛金は全額事業主負担で、従業員負担は不可なので正しいです。

この問は、中小企業退職金共済(中退共)の掛金の負担を問うものです。中退共は、中小企業の事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結び、従業員ごとに毎月の掛金を納めて、従業員が退職したときに機構から直接退職金が支払われる国の制度です。

この制度では、掛金は全額を事業主が負担し、掛金の一部を従業員に負担させることはできません。この文は正しいです。

事業主が支払った掛金は、法人であれば損金、個人事業主であれば必要経費として扱われます。新たに加入する事業主や掛金を増やす事業主には国の助成もあります。従業員の退職金を事業主が積み立てる制度なので掛金は事業主だけ、と覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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