(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
リスク管理
リビング・ニーズ特約に関する問題
リビング・ニーズ特約は、被保険者の余命が( )以内と判断された場合に、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約である。
- 16カ月
- 29カ月
- 312カ月
答えと解説を見る
✓ これが正解16カ月
解説
リビング・ニーズ特約は、余命6カ月以内と判断されたときに使えます。
リビング・ニーズ特約は、死亡保険金のある生命保険に付けられる特約で、被保険者が病気などで余命6カ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生きているうちに受け取ることができるものです。受け取れる額には、保険会社ごとに所定の範囲(上限額など)が設けられています。
この特約は、残された時間を自分らしく過ごすための費用や、治療・介護の費用に充てることを想定したものです。生前に受け取った分は、その分だけ死亡保険金が減る扱いになります。一般に、この特約を付けるための特約保険料は必要とされていません。
したがって、空欄には6カ月が入ります。余命6カ月という基準は、同じく生前に受け取る三大疾病保障の特約などとは条件の決め方が異なるので、リビング・ニーズ特約は余命の期間で判断する、と結び付けて覚えておくと区別しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 29カ月:9カ月は、リビング・ニーズ特約で生前に保険金を請求できる余命の基準ではありません。一般的な商品では余命6カ月以内と判断されたことが条件で、それより長い期間は対象にしていません。
- 312カ月:12カ月(1年)は、リビング・ニーズ特約の余命の基準ではありません。基準は余命6カ月以内で、12カ月を基準とすると、請求できる場面を実際より広く考えてしまうことになります。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)