第112回 午後 問31
公衆衛生看護管理論
平常時において災害を想定した保健活動を推進する上で有効なのはどれか。2つ選べ。
- 1減災をテーマに健康教育を行う。
- 2市町村は必要に応じて地域防災計画を作成する。
- 3保健師は事業継続計画〈BCP〉の作成に参加する。
- 4保健所は「避難情報に関するガイドライン」を作成する。
- 5広域災害救急医療情報システム〈EMIS〉を活用して医療体制を確保する。
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✓ これが正解1減災をテーマに健康教育を行う。
✓ これが正解3保健師は事業継続計画〈BCP〉の作成に参加する。
解説
平常時の減災の健康教育とBCP作成への参加が有効です。
災害時の保健活動は、平常時の備えで成果が大きく変わります。平常時には、住民が自分や家族を守る力を高める働きかけと、行政の組織として災害時にも必要な業務を続けられる体制づくりの両方が求められます。
減災をテーマにした健康教育は、災害による被害をできるだけ小さくするために、住民が日ごろから備蓄や避難の方法、持病の薬の準備などを考えるきっかけをつくるもので、平常時の保健活動として有効です。また事業継続計画〈BCP〉は、災害で人員や設備が限られる中でも、優先して続けるべき業務と体制を事前に決めておく計画です。保健師が作成に参加すれば、乳幼児健康診査の延期の判断や要配慮者への対応など、保健活動の優先順位を計画に反映できます。この2つが平常時の備えとして有効な取組です。
ほかの記述を見ると、市町村地域防災計画は、災害対策基本法第42条で市町村防災会議が作成しなければならない計画とされ、必要に応じて作成するものではありません。避難情報に関するガイドラインは国(内閣府)が示すもので、保健所が作成するものではありません。広域災害救急医療情報システム〈EMIS〉は、災害時に医療機関の被災状況や受入れ可能状況を共有するための仕組みです。
平常時の備えは、住民の力を高める教育と、組織の業務継続の計画、の2つで考えると整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2市町村は必要に応じて地域防災計画を作成する。:市町村地域防災計画は、災害対策基本法の第42条で、市町村防災会議が防災基本計画に基づいて作成し、毎年検討を加えなければならない計画です。必要なときだけ作る任意の計画ではありません。
- 4保健所は「避難情報に関するガイドライン」を作成する。:避難情報に関するガイドラインは、市町村が避難の情報を出す際の参考として国が示しているものです。保健所が独自に作成する文書ではないため、この記述は誤りです。
- 5広域災害救急医療情報システム〈EMIS〉を活用して医療体制を確保する。:このシステムは、発災後に病院がどれだけ被害を受け、どれだけ患者を受け入れられるかをインターネット上で共有するためのものです。医療体制の確保は発災後の使い方であり、平常時の保健活動の推進とは場面が違います。
出典:第112回 保健師国家試験 午後(厚生労働省)問31(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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