平成24年度 秋期 (特別措置試験) 問30
法務
電子申請に関する問題
e-TAX など行政への電子申請の際に,本人証明のために公的個人認証サービスを利用することができる。このサービスを利用する際に使用できるものはどれか。
- ア印鑑登録カード
- イクレジットカード
- ウ住民基本台帳カード
- エパスポート
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✓ これが正解ウ住民基本台帳カード
解説
証明書を収めたカードでなければ、本人の証明はできません。
行政への手続を画面から行うとき、本人かどうかを示す必要があります。紙なら印を押しますが、画面ではそれができません。そこで、電子の証明書を使って本人を示す仕組みが置かれました。証明書は、ICカードの中に収められます。当時その役目を担ったのが、住民基本台帳カードでした。その後このカードの発行は終わり、今はマイナンバーカードがこの役目を担っています。このカードを挙げた肢が当たり、暗証番号と組で使います。カードの中の鍵で署名すれば、本人が出したことを示せました。印を登録したカードは、役所の窓口で本人を確かめるためのものです。画面から使う証明書は、そこには入っていませんでした。支払いのためのカードも、証明書を収めてはいません。旅券は身分を示す冊子で、公的個人認証の証明書は入っていません。つまりICチップの中に証明書を持つかどうかが、分かれ目です。シラバスも、電子申請を行政の情報化の用語に挙げています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア印鑑登録カード:印を登録したカードを挙げた肢のほうです。役所の窓口で、登録した印の証明を受けるために使います。紙の手続を支えるためのカードでした。電子の証明書は、このカードには収められていません。画面からの手続には使えませんでした。支える相手が紙のほうです。
- イクレジットカード:支払いのためのカードというのが、この肢です。ICカードではありますが、目的が違いました。収められているのは、支払いのための情報です。行政へ本人を示す証明書は入っていません。用途が別にあります。収める中身が違いました。
- エパスポート:旅券を挙げた肢が、こちらに当たります。国が発行し、身分を示す力は確かに強いものでした。ところが、公的個人認証の証明書は収められていません。窓口で見せる用途に作られています。画面からの手続には向きませんでした。
この問題の用語
- 認証名乗ったとおりの本人か、通信の相手が本物かを確かめる手続き。ここを経ずに入り込む裏口があると、後の許可の仕組みが働きません。
出題当時の情報です(現在との違い)
住民基本台帳カードの交付は2015年12月で終わり、今の公的個人認証はマイナンバーカードで行います。正解は出題時の制度によります。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問30
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