平成24年度 春期 (特別措置試験) 問16
法務
著作権法の保護の対象となるもの
著作権法の保護の対象となるものはどれか。
- ア通信規約
- イパソコン本体の色や形状
- ウパソコンの取扱説明書
- エプログラム言語
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✓ これが正解ウパソコンの取扱説明書
解説
法が守らないものを、先に三つ覚えておくと迷いません。
著作権の法は、守らないものを条文で名指しして外しています。外されているのは、プログラム言語と、規約と、解法の三つでした。だから通信の取り決めを挙げた肢は、守りの外にあたります。プログラム言語を挙げた肢も、同じ理由で外れました。外した理由は、誰もが使える土台を独り占めさせないためです。パソコンの色や形を挙げた肢は、別の法が受け持つ領分でした。見た目の意匠を守る法があり、そちらで登録して守ります。取り扱いを説く書物を挙げた肢は、言葉で書かれた作物です。考えを言葉で表した以上、作った時点で権利が生まれます。だから守りの対象になり、その肢が当たることになりました。守らないものを先に三つ覚えておくと、迷いが減ります。残ったものだけが守られます。プログラム言語と規約と解法の三つが、外されています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア通信規約:通信の取り決めを挙げています。多くの人が拠りどころにする、確かに重い定めでした。ところが取り決めは、条文で外されています。誰もが使える土台だからです。外されるものなら、これも一つです。外される取り決めのほうでした。
- イパソコン本体の色や形状:パソコンの色や形を挙げています。見た目の工夫として、確かに価値があります。ところが守るのは、意匠の法のほうでした。著作権が受け持つ領分ではありません。見た目を守るなら、別の法が答えです。守るのは意匠の法の領分です。
- エプログラム言語:プログラム言語を挙げています。作る土台として、確かに欠かせないものでした。ところがプログラム言語も、条文で外されています。独り占めさせない、という理由からです。外されるものなら、これも一つでした。これも外されるプログラム言語のほうです。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- 規約守るべき約束事や決まりを定めたもののことです。利用規約やコーディング規約、通信の手順を決めた通信規約などがあります。
- プログラム言語プログラムを書くための文法や記号の体系のこと。目的に合わせて多くの種類があり、Java、C、Pythonなどがよく使われます。
出典:平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問16
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 問5:ビジネスモデルに関する問題(著作権法)
- 令和6年度 問71:ドメイン名の説明(規約)
- 令和3年度 問7:著作権法に関する問題(プログラム言語)
- 平成31年度 春期 (特別措置試験) 問9:著作権法の保護対象(規約)
- 平成29年度 秋期 (特別措置試験) 問81:プログラム言語に関する問題(プログラム言語)
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