平成24年度 春期 (特別措置試験) 問11
法務
著作者に断ることなく,コピーや改変を自由に行うことのできる無料のソフトウェアはどれか。
- アシェアウェア
- イパッケージソフトウェア
- ウパブリックドメインソフトウェア
- エユーティリティソフトウェア
答えと解説を見る
✓ これが正解ウパブリックドメインソフトウェア
解説
払うのか、権利が残っているのかの二つで割っていきます。
設問が求めているのは、断りなく写しても改めてもよい無料のソフトです。作った人の権利が放たれているか、もう消えている状態を指します。この形をパブリックドメインソフトウェアと呼び、その名の肢が当たります。権利が残っていないので、条件を守る義務もそもそも生じません。試してから対価を払うソフトを挙げた肢は、無料ではありませんでした。続けて使うなら払う決まりでした。箱に入って売られるソフト。これは買って使うものでした。権利は作った人に残っており、改める自由もありませんでした。役に立つ小さな道具を挙げた肢は、働きによる分け方でした。無料のものも有料のものもあり、権利の話ではありません。払うかどうかと、権利が残るかどうかの二つで四つが割れます。無料であり、なおかつ縛りの無いものは一つだけでした。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アシェアウェア:試してから対価を払うソフトを挙げています。はじめは無料で使える点が、確かに近いものでした。ところが続けて使うなら、払う決まりになります。試してから払うソフトなら、これが答えです。無料ではありません。
- イパッケージソフトウェア:箱に入って売られるソフトを挙げています。広く使われている、確かに身近なものでした。ところが買って使うもので、無料ではありません。権利も作った人に残ったままです。買って使うソフトなら、これが答えです。権利も残ります。
- エユーティリティソフトウェア:役に立つ小さな道具を挙げています。手元を便利にする、確かに助かるものでした。ところがこれは、働きによる分け方です。権利がどうなっているかを述べていません。働きで分けるなら、これが答えにあたります。権利の話ではありません。
この問題の用語
- シェアウェア試用してから、続けて使うときに代金を払う形のソフトです。一定の期間や機能に限って無料で試せるものが多く、気に入れば購入します。
出典:平成24年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問11
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 問22(シェアウェア)
- 令和4年度 問3:組込みシステムに関する問題(シェアウェア)
- 平成28年度 秋期 (特別措置試験) 問80:ワームに関する問題(シェアウェア)
- 平成28年度 秋期 (特別措置試験) 問26(シェアウェア)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)