平成25年度 春期 (特別措置試験) 問11
法務
インターネットを利用した新たなビジネスモデルを保護する法律はどれか。
- ア意匠法
- イ商標法
- ウ著作権法
- エ特許法
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✓ これが正解エ特許法
解説
仕組みややり方と書いてあれば、守っているのは特許法です。
問われているのは、商いの仕組みそのものを守る法律です。仕組みは形のあるものではなく、考え方にあたります。技術的な考え方を守るのは、特許法の受け持ちです。だから、特許法と述べた肢が当たります。インターネットを使った新しい商いの仕組みも、情報技術で実現する手順として形になっていれば、この枠で扱われます。知的財産の法は、何を守るかで並べると混ざりません。一つ目が守るのは、目に見える姿かたちのほうです。形や模様や色といった意匠が、その対象になります。二つ目は、どの会社のものかを示す目印を守ります。商品の名や記号が、そこに当てはまります。三つ目の守備の的は、書き表された中身そのものです。プログラムは守られますが、やり方までは届きません。表現ではないものは、この枠からこぼれてしまいます。四つは、考え方と姿と目印と表現に分かれていました。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア意匠法:見た目の形や模様を守る法律を挙げています。守っているのは、目で見て分かる姿かたちのほうです。商いの進め方そのものは対象になりません。意匠の保護を問われたなら、こちらが答えです。抱えている守備の範囲そのものが違います。
- イ商標法:商品の名や記号を守る法律を挙げています。どの会社のものかを示す目印を守る決まりです。中身までは踏み込みません。仕組みの中身までは面倒を見ません。目印の保護を問われたなら、こちらが答えです。こちらも受け持ちが違います。
- ウ著作権法:表現を守る法律を挙げています。書かれたプログラムそのものは、確かに守られます。ところが、やり方そのものは表現ではありません。作品の保護を問われたなら、こちらが答えです。四つのうちで、いちばん惑わされる肢になります。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
出典:平成25年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問11
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 問5:ビジネスモデルに関する問題(著作権法)
- 令和7年度 問30:著作権法に関する問題(著作権法)
- 令和6年度 問80:OSSに関する問題(著作権法)
- 令和5年度 問2:著作権法に関する問題(著作権法)
- 令和3年度 問7:著作権法に関する問題(著作権法)
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