平成24年度 秋期 (特別措置試験) 問9
法務
インターネットを利用した企業広告に関する新たなビジネスモデルを考案し,コンピュータシステムとして実現した。この考案したビジネスモデルを知的財産として,法的に保護するものはどれか。
- ア意匠法
- イ商標法
- ウ著作権法
- エ特許法
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✓ これが正解エ特許法
解説
守りたいのが仕組みなら、表現を守る法では足りません。
知的財産を守る法は、何を守るかで分かれています。物の見た目を守る法、名や標を守る法が、まずありました。表現そのものを守る著作権法も、そのひとつです。そして、技術の考案そのものを守る特許法がありました。設問が守りたいのは、新しく考えた事業の仕組みです。仕組みは形でも名でもなく、考えのほうにあたりました。だから特許法を挙げた肢が、これに当たります。ここでいちばん大事なのは、著作権法では足りない理由でした。著作権は、書かれた表現そのものに生じます。だから同じ仕組みを別の書き方で作られると、止められません。特許は仕組みそのものに効くので、書き方が違っても止まりました。ただし仕組みだけでは足りず、コンピュータで実現していることが必要です。設問がわざわざ実現したと書いているのは、そのためでした。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア意匠法:物の見た目のデザインを守る法を挙げた肢です。形も模様も色も、すべてこの法が受け持ちました。守っているのは目に見える姿のほうです。考えた仕組みそのものは守られません。守っている対象が違っています。見た目を守る法でした。
- イ商標法:品や役務の名や標を守る法というのが、この肢です。店の名や商品の名、目印となる記号を守ります。見分けるための標を守るための法でした。仕組みを守る法ではありません。やはり守る対象が別にあります。標のほうを守ります。
- ウ著作権法:表現そのものを守る法が、こちらに当たります。書き起こしたプログラムは、確かに守られました。ところが考えそのものは、この法では守られません。別の書き方で作られれば、止められないからです。最も紛れやすい肢でした。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
出典:平成24年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問9
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 問5:ビジネスモデルに関する問題(著作権法)
- 令和7年度 問30:著作権法に関する問題(著作権法)
- 令和6年度 問80:OSSに関する問題(著作権法)
- 令和5年度 問2:著作権法に関する問題(著作権法)
- 令和3年度 問7:著作権法に関する問題(著作権法)
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