令和元年度 秋期 (特別措置試験) 問27
法務
個人情報保護法に関する問題
取得した個人情報の管理に関する行為a〜cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。
- a 個人情報の入力業務の委託先の変更
- b 個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
- c 利用しなくなった個人情報の削除
- アa
- イa,b
- ウb
- エb,c
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✓ これが正解ウb
解説
本人への通知や公表が必要なのは、利用目的を変えたときです。
個人情報保護法は、集めた個人情報を何に使うのかをあらかじめ示しておくことを求めています。その利用目的を後から変えるときは、変えた内容を本人に通知するか、公表しなければなりません。最初に示した目的を信じて渡した本人にとって、使い道が変わることは重い事柄だからです。なお、変更できるのは、もとの目的と関わりのある範囲に限られます。入力業務の委託先を変えることや、使わなくなった情報を消すことについては、通知も公表も求められていません。利用目的は、集めるときにできるだけ細かく示しておくのが原則です。後から広げようとしても、もとの目的から遠い使い方には変えられません。遠い使い方をしたいときは、本人から改めて同意をもらう必要が出てきます。よって最も適切なのは、bだけを挙げたものです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アa:委託先を変えることについて、通知や公表は求められていません。預ける相手をきちんと監督する義務はありますが、それは委託する側が果たすべき務めであって、本人へ知らせる形で果たすものではありません。監督は社内で果たすべき務めになります。契約で縛る形になります。
- イa,b:bは当たっていますが、aが余計です。委託先の変更は、本人へ知らせることを求められている事柄ではありません。知らせるべきものと、社内で管理すべきものが混ざっています。本人が判断できるのは、何に使われるかまでです。
- エb,c:bは当たっていますが、cが余計です。使わなくなった情報を消すことは、むしろ求められている扱いのほうであり、消したことをいちいち知らせる決まりにはなっていません。むしろ残し続けているほうが問われます。
この問題の用語
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人情報生きている個人を特定できる情報。氏名や生年月日のほか、ほかの情報と組み合わせれば特定できるものも含みます。
- 情報の管理情報を重要度で区分し、扱い方を決めて守っていく仕事のことです。区分を表示するラベル付けは、その基本となる手立ての一つです。
- 委託先業務の一部を任せた相手の会社です。任せる内容や守るべき条件を契約で定め、委託した側が状況を確かめます。
出典:令和元年度 秋期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問27
同じ用語が出る問題
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