平成28年度 春期 (特別措置試験) 問23
法務
産業財産権に該当するものの組合せ
知的財産権のうち,全てが産業財産権に該当するものの組合せはどれか。
- ア意匠権,実用新案権,著作権
- イ意匠権,実用新案権,特許権
- ウ意匠権,著作権,特許権
- エ実用新案権,著作権,特許権
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✓ これが正解イ意匠権,実用新案権,特許権
解説
産業財産権は登録して生まれる四つで、著作権は入りません。
産業財産権は、特許庁に出願して登録することで生まれる権利です。特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つで打ち止めになっています。いっぽう著作権は、出願も登録もせずに、作った瞬間に生まれます。生まれ方が違うので、同じ知的財産権の仲間でも別の箱に入ります。四つの肢はどれも三つの語を組にしたもので、そのうち三つの肢に著作権が混ざっています。だから著作権を含む肢を消していけば、残るのは一つだけです。この問題で覚えておくべきなのは、産業財産権の四つを全部言えることではなく、著作権はそこに入らないという一点です。組合せを選ぶ問題は、全部を確かめずに、外れる一語を先に決めます。組合せの問題は、四つを全部確かめるより、どの肢にも混ざる一語を先に見つけるほうが速く終わります。三つに共通する語が仕掛けです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア意匠権,実用新案権,著作権:意匠権と実用新案権は登録して生まれる権利で正しいのですが、そこに著作権が混ざっています。出願を必要としない権利が一つ入っただけで、全てが該当するという条件は崩れます。三語のうち二語が合っていても選べません。一語で崩れます。
- ウ意匠権,著作権,特許権:意匠権と特許権は登録して生まれる権利ですが、やはり著作権が混ざっています。三つの肢に同じ語が入っている以上、その語が仕掛けだと考えるのが早道です。知的財産権ではありますが、産業財産権ではありません。同じ語が三つにあります。
- エ実用新案権,著作権,特許権:実用新案権と特許権に著作権を組み合わせた形です。三つの誤答肢はいずれも、正しい二語に著作権を一つ足して作られています。どこを組み替えても、その一語が入っている限り条件を満たしません。組み替えてもその一語が残ります。
この問題の用語
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
出典:平成28年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問23
同じ用語が出る問題
- 令和4年度 問10:特許に関する問題(知的財産権)
- 令和4年度 問6:特許に関する問題(知的財産権)
- 令和4年度 問1:特許権に関する記述a〜c(知的財産権)
- 令和2年度 10月 (特別措置試験) 問2:コンプライアンスに関する問題(知的財産権)
- 平成31年度 春期 (特別措置試験) 問40:調達マネジメント(知的財産権)
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