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平成29年度 春期 (特別措置試験) 問24

法務

マイナンバーを使用する行政手続

マイナンバーを使用する行政手続として,適切でないものはどれか。

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✓ これが正解エ入国管理の分野における邦人の出入国管理

解説

使ってよい分野は、社会保障と税と災害対策の三つだけです。

マイナンバーは、一人ひとりに割り当てられた番号です。あちこちの役所に散らばっている記録を、同じ人のものだと結び付けるために使われます。強い力を持つぶん、使ってよい場面は法律で狭く決められています。出題当時、認められているのは、社会保障、税、災害対策の三つの分野だけでした。その後の改正で、国家資格の手続など、三つの分野の外の事務にも広げられています。年金や雇用保険の手続、税務の事務、被災した人の台帳づくりが、それぞれの例にあたります。この三つに当てはまらない事務では、たとえ便利であっても番号を使えません。出入国の管理は三つのどれにも入らないので、当てはまりません。番号を集めてよい場面が狭いだけでなく、集めた番号の扱いにも厳しい決まりが付いています。必要がなくなれば消すこと、他人に見せないよう保管することなどが求められます。便利だからという理由では広げられません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成29年度 春期 ITパスポート試験(特別措置試験) 問24

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