令和6年度 問27
法務
個人情報保護法に関する問題
個人情報保護法では,あらかじめ本人の同意を得ていなくても個人データの提供が許される行為を規定している。この行為に該当するものだけを,全て挙げたものはどれか。
- a 事故で意識不明の人がもっていた本人の社員証を見て,搬送先の病院が本人の会社に電話してきたので,総務の担当者が本人の自宅電話番号を教えた。
- b 新規加入者を勧誘したいと保険会社の従業員に頼まれたので,総務の担当者が新入社員の名前と所属部門のリストを渡した。
- c 不正送金等の金融犯罪被害者に関する個人情報を,類似犯罪の防止対策を進める捜査機関からの法令に基づく要請に応じて,総務の担当者が提供した。
- アa
- イa,c
- ウb,c
- エc
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✓ これが正解イa,c
解説
命に関わるときと、法令に基づく求めのときは同意が必要ありません。
個人データを本人以外へ渡すときは、あらかじめ本人の同意を得るのが原則です。ただし例外が定められており、そのうち二つがここで問われています。aは事故で意識のない本人の命に関わる場面で、本人から同意を取ることが難しい状況です。生命や身体を守るために必要で、同意を得ることが困難なときは渡してよいとされています。cは捜査機関からの法令に基づく要請で、法令に定めがある場合も例外にあたります。よってaとcの二つです。例外かどうかは、渡す相手ではなく渡す理由が法律の挙げる場合に当てはまるかで決まります。社外の保険会社から頼まれたというだけでは、理由になりません。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アa:aだけを挙げ、cを落としています。法令に基づく要請は、本人の同意を必要としない例外としてはっきり定められています。命に関わる場合だけが例外だと覚えていると、この答えになります。
- ウb,c:bとcを挙げています。cは正しいのですが、bは保険の勧誘という営業のために名簿を渡したもので、本人の同意なしに渡してよい理由がどこにもありません。頼まれたというだけでは例外にはなりません。
- エc:cだけを挙げ、aを落としています。法令に基づく場合は拾えていますが、命に関わり同意を取ることが困難な場合も例外です。例外を一つしか覚えていないと、この答えになります。
この問題の用語
- 個人情報保護法生きている個人を特定できる情報の扱い方を定めた法律。国籍や、秘密かどうか、企業の顧客かどうかは問いません。
- 個人データ特定の個人が分かる情報で、扱いに決まりが設けられているものです。利用目的に必要な範囲で、正確で最新の内容に保ちます。
- 部門組織の中で、仕事の種類や担当ごとに分けられたまとまりです。専門ごとに分ける分け方と、製品や地域ごとに分ける分け方があります。
出典:令和6年度 ITパスポート試験 問27
同じ用語が出る問題
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