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令和5年度 問22

法務

前払式支払手段に該当するもの

資金決済法における前払式支払手段に該当するものはどれか。

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✓ これが正解ウ全国のデパートや商店などで共通に利用可能な使用期限のない商品券

解説

先に代金を払って後で使える商品券などが前払式支払手段です。

資金決済法にいう前払式支払手段は、先に代金を払って証票などを受け取り、あとでその額の範囲で支払いに使えるものを指します。商品券やプリペイドカードのように、発行の時点でお金が事業者に渡り、使うときには追加の支払いが不要な形です。使われないまま残る額を事業者が預かることになるため、発行者には供託などの義務が課されます。全国のデパートや商店などで共通に利用できる使用期限のない商品券は、まさに先に払って後で使う形なので、これに当たります。なお、使える期間が発行の日から6か月以内に限られるものは法の適用から外れますが、この商品券は使用期限がないので、その例外にも当たりません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 ITパスポート試験 問22

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