第36回 問題12
社会の理解
次のうち,介護保険法に基づき,都道府県・指定都市・中核市が指定(許可),監督を行うサービスとして,正しいものを1つ選びなさい。
- 1地域密着型介護サービス
- 2居宅介護支援
- 3施設サービス
- 4夜間対応型訪問介護
- 5介護予防支援
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✓ これが正解3施設サービス
解説
都道府県・指定都市・中核市が指定や許可を行うのは施設サービスです。
介護保険法では、サービスの種類によって事業者を指定する者が分かれています。おおまかには、介護保険施設や居宅サービスは都道府県(指定都市・中核市を含む)が、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援は市町村が指定と監督を担います。
施設サービスのうち、介護老人福祉施設は、法律の上で都道府県知事が指定する施設と定められています。介護老人保健施設や介護医療院は、都道府県知事の許可を受けて開設します。したがって、施設サービスは都道府県・指定都市・中核市が指定(許可)と監督を行うサービスに当たります。
一方、居宅介護支援は市町村長が事業者を指定し、介護予防支援も市町村長が指定します。地域密着型介護サービスは住み慣れた地域での生活を支えるサービスで、市町村が指定と監督を行い、夜間対応型訪問介護もこれに含まれます。地域に密着したサービスとケアマネジメントは市町村、施設は都道府県、と分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1地域密着型介護サービス:地域密着型介護サービスは、住み慣れた地域での生活を支えるため、原則としてその市町村の住民が利用するサービスです。事業者の指定と監督は市町村が行います。
- 2居宅介護支援:居宅介護支援は、ケアマネジャーが居宅サービス計画を作るサービスです。介護保険法では、この事業者は市町村長が指定するものと定められており、都道府県の指定ではありません。
- 4夜間対応型訪問介護:夜間対応型訪問介護は、夜間の定期的な巡回や通報への対応を行う訪問介護で、地域密着型サービスの一つです。そのため事業者の指定と監督は市町村が担います。
- 5介護予防支援:介護予防支援は、要支援者の介護予防サービス計画を作るサービスです。介護保険法では、事業所ごとに市町村長が指定するものと定められています。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題12。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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