第36回 問題13
社会の理解
「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
- 1法の対象者は,身体障害者手帳を交付された者に限定されている。
- 2合理的配慮は,実施するときの負担の大小に関係なく提供する。
- 3個人による差別行為への罰則規定がある。
- 4雇用分野での,障害を理由とした使用者による虐待の禁止が目的である。
- 5障害者基本法の基本的な理念を具体的に実施するために制定された。
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✓ これが正解5障害者基本法の基本的な理念を具体的に実施するために制定された。
解説
障害者差別解消法は、障害者基本法の理念を具体化するための法律です。
障害者差別解消法は、その目的を定めた第1条で、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消を推進すると定めています。障害者基本法は差別の禁止を基本原則として掲げており、それを具体的に実施するための法律として制定されたのが障害者差別解消法です。
この法律の対象は、障害者手帳を持つ人に限られず、心身の機能の障害と社会的障壁によって日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人です。合理的配慮は、本人から社会的障壁を取り除いてほしいという意思の表明があり、その実施に伴う負担が過重でないときに行うものとされています。また、差別をした個人を罰する規定は設けられていません。
障害者差別解消法は、理念の法である障害者基本法を具体化する法律、と位置づけで覚えると見分けやすくなります。出題当時の障害者差別解消法では、事業者の合理的配慮は努力義務でした。現在は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号・2024年4月1日施行)により、事業者にも合理的配慮の提供が義務づけられています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法の対象者は,身体障害者手帳を交付された者に限定されている。:この法律の対象は、障害と社会的障壁によって生活に相当な制限を受けている人です。身体障害者手帳の有無で線を引くものではなく、知的障害や精神障害のある人なども含まれます。
- 2合理的配慮は,実施するときの負担の大小に関係なく提供する。:合理的配慮は、その実施に伴う負担が過重でないときに提供するものとされています。負担の大きさを考えずにどんな場合でも提供する、という仕組みにはなっていません。
- 3個人による差別行為への罰則規定がある。:この法律には、差別をした個人そのものを処罰する規定はありません。行政機関や事業者に差別の解消を求め、話し合いや助言などを通じて解決を図る仕組みになっています。
- 4雇用分野での,障害を理由とした使用者による虐待の禁止が目的である。:雇用の分野での障害を理由とする差別は障害者雇用促進法が、使用者による障害者への虐待は障害者虐待防止法が扱います。この法律の目的とは異なる内容です。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題13。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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