第36回 問題14
社会の理解
「障害者総合支援法」に規定された移動に関する支援の説明として,最も適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 1移動支援については,介護給付費が支給される。
- 2行動援護は,周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。
- 3同行援護は,危険を回避できない知的障害者が利用する。
- 4重度訪問介護は,重度障害者の外出支援も行う。
- 5共同生活援助(グループホーム)は,地域で生活する障害者の外出支援を行う。
答えと解説を見る
✓ これが正解4重度訪問介護は,重度障害者の外出支援も行う。
解説
重度訪問介護は、重度障害者の外出時の移動中の介護も行います。
障害者総合支援法は、第5条で障害福祉サービスの中身を定めています。移動に関する支援は、誰を対象に、どんな援助をするかで種類が分かれています。
重度訪問介護は、重度の肢体不自由者などで常時介護を必要とする人に、居宅での入浴・排せつ・食事の介護などと、外出時における移動中の介護を総合的に提供するサービスです。したがって、重度障害者の外出支援も行うという記述は適切です。
これに対して、同行援護は視覚障害で移動に著しい困難がある人に、外出に同行して移動に必要な情報を提供するサービスです。行動援護は、知的障害や精神障害で行動上著しい困難がある人に、危険を回避するための援護などを行うサービスです。移動支援は市町村の地域生活支援事業として行われ、共同生活援助(グループホーム)は主に夜間、住まいの場で日常生活上の援助を行うサービスです。視覚障害なら同行援護、知的・精神障害なら行動援護、と対象の組み合わせで覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1移動支援については,介護給付費が支給される。:移動支援は、市町村が地域の実情に応じて行う地域生活支援事業の一つです。介護給付費の対象となる個別の障害福祉サービスとは仕組みが異なります。
- 2行動援護は,周囲の状況把握ができない視覚障害者が利用する。:周囲の状況把握が難しい視覚障害者の外出を支えるのは同行援護です。行動援護は、知的障害や精神障害で行動上著しい困難がある人を対象にしており、対象が入れ替わっています。
- 3同行援護は,危険を回避できない知的障害者が利用する。:危険を回避できない知的障害者などを支えるのは行動援護です。同行援護は、視覚障害で移動に著しい困難がある人の外出に同行し、必要な情報を伝えるサービスで、対象が逆です。
- 5共同生活援助(グループホーム)は,地域で生活する障害者の外出支援を行う。:共同生活援助(グループホーム)は、主に夜間、共同生活を営む住居で相談や入浴・排せつ・食事の介護などを行うサービスです。外出の支援を行うサービスとして定められたものではありません。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題14。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)