第36回 問題57
障害の理解
「障害者総合支援法」において,障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職として,最も適切なものを1つ選びなさい。
(注) 「障害者総合支援法」とは,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 1介護支援専門員(ケアマネジャー)
- 2社会福祉士
- 3介護福祉士
- 4民生委員
- 5相談支援専門員
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✓ これが正解5相談支援専門員
解説
サービス等利用計画案を作るのは、相談支援専門員です。
この問の判断の軸は、障害者総合支援法のサービス利用の流れの中で、誰が利用者の意向を聴いて計画案を作るかです。障害福祉サービスを利用するときは、指定特定相談支援事業所が、利用者の意向や生活の状況を聴き取ってサービス等利用計画案を作り、市町村の支給決定のあとも計画の見直しを行います。この業務を計画相談支援といいます。
この事業所について、運営の基準を定めた厚生労働省令は、指定特定相談支援事業者は事業所ごとに専らその職務に従事する相談支援専門員を置かなければならない、と定めています。相談支援専門員は、実務の経験と所定の研修を条件とする職種で、計画づくりを中心となって担います。
ほかの職種は、置くことが定められている専門職ではありません。介護支援専門員は、介護保険でケアプランを作る職種です。社会福祉士と介護福祉士は国家資格ですが、計画相談支援の事業所にこれらの資格者を置くことが義務づけられているわけではありません。民生委員は、地域で住民の相談に応じる、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。
覚え方としては、介護保険の計画は介護支援専門員、障害福祉の計画は相談支援専門員、と制度ごとに組で押さえると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1介護支援専門員(ケアマネジャー):介護支援専門員は、介護保険制度で居宅サービス計画などのケアプランを作る職種です。障害福祉サービスのサービス等利用計画案を作るために置く職種とは制度が違います。
- 2社会福祉士:社会福祉士は相談援助の国家資格で、相談支援の場で働く人もいますが、計画相談支援の事業所に置くよう義務づけられた職種ではありません。置くのは別の名前の職種です。
- 3介護福祉士:介護福祉士は、日常の介護や介護に関する指導を担う資格です。障害のある人の暮らしを支える現場でも働いていますが、本人の希望を聴き取って計画の案をまとめる役割の配置先として定められた職種ではありません。
- 4民生委員:民生委員は、地域で住民の立場に立って相談に応じる、厚生労働大臣から委嘱された人です。事業所に置く専門職ではなく、計画案の作成を担う立場でもありません。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題57。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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