第36回 問題59
医療的ケア
次の記述のうち,喀痰吸引等を実施する訪問介護事業所として登録するときに,事業所が行うべき事項として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1登録研修機関になる。
- 2医師が設置する安全委員会に参加する。
- 3喀痰吸引等計画書の作成を看護師に依頼する。
- 4介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。
- 5医療関係者との連携体制を確保する。
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✓ これが正解5医療関係者との連携体制を確保する。
解説
登録時には、医療関係者との連携体制を確保していることが求められます。
介護福祉士が喀痰吸引等を業務として行うには、その事業所が都道府県知事の登録を受ける必要があります。判断の軸は、社会福祉士及び介護福祉士法が定める登録の基準です。法律は、登録の要件の1つとして、医師、看護師その他の医療関係者との連携が確保されているものとして厚生労働省令で定める基準に適合していることを挙げています。喀痰吸引等は医療的な行為なので、医師の指示を受け、看護職員と情報を共有しながら安全に行える体制が欠かせません。
ほかの記述は、登録の要件とずれています。登録研修機関は、喀痰吸引等の研修を行う機関で、事業所の登録とは別の仕組みです。安全のための委員会は、事業所の側が安全確保の体制として整えるもので、医師が設置するものに参加するという形ではありません。喀痰吸引等計画書は、実際に喀痰吸引等を行う介護職の側が作成するもので、看護師に作成を依頼するものではありません。喀痰吸引等の指示を出すのは医師で、介護支援専門員ではありません。
正しいのは、医療関係者との連携体制を確保するという記述です。覚え方としては、喀痰吸引等の決め手は医師の指示と医療職との連携、と押さえ、介護支援専門員や看護師に役割を置き換えた記述を外すと見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1登録研修機関になる。:登録研修機関は、喀痰吸引等を行う介護職員などに研修を実施する機関として、別に登録を受けるものです。喀痰吸引等を行う事業所として登録するための要件ではありません。
- 2医師が設置する安全委員会に参加する。:安全確保のための委員会は、喀痰吸引等を行う事業所が自ら体制として設けるものとされています。医師が設けた会議に事業所が加わるという形は、登録の要件の考え方と違います。
- 3喀痰吸引等計画書の作成を看護師に依頼する。:喀痰吸引等計画書は、事業所で喀痰吸引等を担当する介護職が、医師の指示や看護職員の助言を踏まえて作成します。作成そのものを看護師に任せるという形ではありません。
- 4介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。:喀痰吸引等は医師の指示のもとで行う行為で、指示書を出すのは医師です。介護支援専門員はケアプランを作る職種であり、喀痰吸引等の指示を出す立場にはありません。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題59。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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