第36回 問題69
介護の基本
Bさん(61歳,男性,要介護3)は,脳梗塞(cerebral infarction)による左片麻痺がある。週2回訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用し,妻(58歳)と二人暮らしである。自宅での入浴が好きで,妻の介助を受けながら,毎日入浴している。サービス提供責任者に,Bさんから,「浴槽から立ち上がるのがつらくなってきた。何かいい方法はないですか」と相談があった。
Bさんへのサービス提供責任者の対応として,最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1Bさんがひとりで入浴できるように,自立生活援助の利用を勧める。
- 2浴室を広くするために,居宅介護住宅改修費を利用した改築を勧める。
- 3妻の入浴介助の負担が軽くなるように,行動援護の利用を勧める。
- 4入浴補助用具で本人の力を生かせるように,特定福祉用具販売の利用を勧める。
- 5Bさんが入浴を継続できるように,通所介護(デイサービス)の利用を勧める。
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✓ これが正解4入浴補助用具で本人の力を生かせるように,特定福祉用具販売の利用を勧める。
解説
入浴補助用具で本人の力を生かせるよう、特定福祉用具販売を勧めます。
決め手は、Bさんの言葉です。自宅での入浴が好きで毎日入浴しているが、浴槽から立ち上がるのがつらくなってきた、と相談しています。求められているのは、自宅での入浴を続けながら、浴槽からの立ち上がりを助ける方法です。また、Bさんは61歳で、脳梗塞による要介護3の認定を受けているので、介護保険のサービスを利用します。
介護保険法では、入浴又は排せつの用に供する福祉用具などを特定福祉用具とし、その販売を特定福祉用具販売としています。浴槽内いすや浴槽用の手すり、入浴台などの入浴補助用具を使えば、Bさん自身の力を生かして立ち上がりやすくなり、介助する妻の負担も軽くなります。購入の費用は、居宅介護福祉用具購入費として支給を受けられます。
ほかの対応は、Bさんの状況や希望に合いません。自立生活援助や行動援護は、障害者総合支援法による障害福祉サービスで、Bさんの相談の内容とは目的が違います。浴室を広くするための改築は、住宅改修費の対象となる工事の種類に含まれていません。通所介護で入浴すると、自宅で入浴したいというBさんの希望から離れます。
覚え方としては、浴槽での立ち上がりや入浴の動作を助ける用具は、貸与ではなく販売の対象になる、と押さえ、本人の力を生かす方法を優先すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1Bさんがひとりで入浴できるように,自立生活援助の利用を勧める。:自立生活援助は、障害者総合支援法のサービスで、施設などから一人暮らしへ移った障害のある人を定期的に訪ねて支えるものです。妻と暮らし、入浴の動作に困っているBさんの相談には合いません。
- 2浴室を広くするために,居宅介護住宅改修費を利用した改築を勧める。:介護保険の住宅改修で費用が支給されるのは、手すりの取付けや段差の解消などの決められた工事です。浴室の広さを変える改築はその種類に含まれず、立ち上がりのつらさへの直接の解決にもなりません。
- 3妻の入浴介助の負担が軽くなるように,行動援護の利用を勧める。:行動援護は、知的障害や精神障害によって行動上著しい困難がある人の外出時などに、危険を避ける支援をするサービスです。片麻痺のあるBさんの入浴の介助を軽くする手段ではありません。
- 5Bさんが入浴を継続できるように,通所介護(デイサービス)の利用を勧める。:施設に通って入浴すれば立ち上がりの問題は避けられますが、自宅で毎日入浴することが好きなBさんの希望から離れます。まずは自宅での入浴を続けられる方法を考えます。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題69。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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