第36回 問題118
総合問題
次の事例を読んで,問題117から問題119までについて答えなさい。
〔事 例〕
Dさん(70歳,男性)は,自宅で妻と二人暮らしで,年金収入で生活している。ある日,車を運転中に事故に遭い救急搬送された。医師からは,第4胸髄節まで機能が残存している脊髄損傷(spinal cord injury)と説明を受けた。Dさんは,入院中に要介護3の認定を受けた。
Dさんは,退院後は自宅で生活することを望んでいた。妻は一緒に暮らしたいと思うが,Dさんの身体状況を考えると不安を感じていた。介護支援専門員(ケアマネジャー)は,「退院後は,在宅復帰を目的に,一定の期間,リハビリテーション専門職がいる施設で生活してはどうか」とDさんに提案した。Dさんは妻と退院後の生活について話し合った結果,一定期間施設に入所して,その間に,自宅の住宅改修を行うことにして,介護支援専門員(ケアマネジャー)に居宅介護住宅改修費について相談した。
次のうち,介護支援専門員(ケアマネジャー)がDさんに説明する居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として,適切なものを1つ選びなさい。
- 110万円
- 215万円
- 320万円
- 425万円
- 530万円
答えと解説を見る
✓ これが正解320万円
解説
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。
居宅介護住宅改修費は、要介護者が自宅で手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修を行ったときに、介護保険から支給される費用です。その上限である支給限度基準額は、厚生労働大臣の告示(居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額)で20万円と定められています。
この20万円は要介護度にかかわらず同じ額で、原則として同じ住宅について一人あたりの上限として扱われます。利用者はその範囲で、所得などに応じた負担割合の分を負担し、残りが介護保険から支給されます。Dさんの場合も、介護支援専門員が説明する支給限度基準額は20万円です。
なお、要介護状態区分が大きく重くなった場合や転居した場合には、改めて支給を受けられる仕組みがあります。
覚え方として、住宅改修の上限は要介護度に関係なく20万円、と押さえましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 110万円:10万円は、居宅介護住宅改修費の支給限度基準額として定められた額ではありません。告示で決められている住宅改修の上限はその倍の20万円なので、Dさんへの説明としては誤りです。
- 215万円:15万円という額は、住宅改修の支給限度基準額として告示に定められたものではありません。住宅改修の上限は、要介護度にかかわらず20万円です。
- 425万円:住宅改修の支給限度基準額は20万円で、25万円まで支給されるわけではありません。上限を超えた部分の工事費は、介護保険の対象にならず全額が自己負担になります。
- 530万円:30万円は、告示で定められた住宅改修の上限額を上回っています。介護保険から支給の対象となるのは20万円までで、それを超える改修費用は保険の給付から外れます。
出典:第36回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題118。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)