第37回 問題65
介護の基本
社会福祉士及び介護福祉士法に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
- 1資質向上のために,5年に1回,資格更新研修を受けなければならない。
- 2社会福祉士の業務を介護福祉士が行うことは禁じられている。
- 3介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない。
- 4介護福祉士は,その業を辞した後は秘密保持義務が解除される。
- 5介護福祉士国家試験に合格した日から,介護福祉士を名乗ることができる。
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✓ これが正解3介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない。
解説
介護福祉士は、その信用を傷つけるような行為をしてはなりません。
社会福祉士及び介護福祉士法は、介護福祉士の資格、登録、義務を定めた法律です。義務としては、誠実義務、信用失墜行為の禁止、秘密保持義務、連携、資質向上の責務などが置かれています。この問は、法律に実際に書かれている内容かどうかで判断します。
第45条は、社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉士又は介護福祉士の信用を傷つけるような行為をしてはならないと定めています。介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならないという記述は、この信用失墜行為の禁止にあたり、適切です。
この法律に資格の更新の仕組みはなく、置かれているのは知識や技能の向上に努める責務です。社会福祉士は名称を独占する資格で、業務を独占する資格ではないので、介護福祉士が相談援助を行うこと自体は禁じられていません。秘密保持の義務は介護福祉士でなくなった後も続きます。また、介護福祉士を名乗れるのは、試験に合格した日からではなく、介護福祉士登録簿に登録を受けてからです。
合格だけでは名乗れず登録で名乗れる、辞めても秘密は守る、の2点は取り違えやすいので一緒に覚えておきます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1資質向上のために,5年に1回,資格更新研修を受けなければならない。:この法律には、一定の年数ごとに受けなければならない資格更新研修の定めはありません。法律が置いているのは、知識と技能の向上に努めるという資質向上の責務です。
- 2社会福祉士の業務を介護福祉士が行うことは禁じられている。:社会福祉士は、その名称を使うことが制限される名称独占の資格です。介護福祉士が相談や助言といった援助を行うこと自体は、法律で禁じられていません。
- 4介護福祉士は,その業を辞した後は秘密保持義務が解除される。:第46条は、業務で知った人の秘密を漏らしてはならない義務について、介護福祉士でなくなった後も同様としています。仕事を辞めても義務は解除されません。
- 5介護福祉士国家試験に合格した日から,介護福祉士を名乗ることができる。:第42条により、介護福祉士となるには介護福祉士登録簿への登録を受けなければなりません。試験に合格しただけでは、まだ介護福祉士を名乗ることはできません。
出典:第37回 介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題65。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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