第112回 午前 問73
看護の統合と実践
労働安全衛生法に関する問題
職員数が300人の病院の看護師の働き方に関するマネジメントで、労働安全衛生法に基づいて規定されているのはどれか。
- 11年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。
- 28時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。
- 3生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。
- 4妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。
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✓ これが正解11年以内ごとに1回、定期に心理的な負担の程度を把握するための検査を行う。
解説
年1回のストレスチェックは、労働安全衛生法に基づく規定です。
この問は、看護師の働き方に関わる決まりがどの法律に基づくかの知識で判断します。労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を守り、快適な職場環境をつくることを目的とする法律です。一方、労働時間、休憩、休暇、妊産婦の保護などの労働条件の最低基準は、労働基準法に定められています。
心理的な負担の程度を把握するための検査は、ストレスチェックと呼ばれます。労働安全衛生法第66条の10は、事業者がこの検査を行わなければならないことを定め、労働安全衛生規則第52条の9は、常時使用する労働者に対して1年以内ごとに1回、定期に行うことを定めています。職員数が300人の病院では、この検査を実施する必要があります。結果は本人に通知され、希望に応じて医師の面接指導につなげ、心の不調を未然に防ぐことを目指します。
したがって、1年以内ごとに1回のストレスチェックが労働安全衛生法に基づく規定です。休憩・生理休暇・妊産婦の時間外労働は労働基準法、心と体の健康を守る検査や健康診断は労働安全衛生法、と分けて覚えると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 28時間を超える夜勤の時は1時間以上の休憩時間を確保する。:労働時間が8時間を超える場合に少なくとも1時間の休憩を与えるという定めは、労働基準法第34条にあります。労働安全衛生法の規定ではありません。
- 3生理日に就業が著しく困難な場合は休暇の請求ができる。:生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときに就業させてはならないという定めは、労働基準法第68条の規定です。労働安全衛生法には置かれていません。
- 4妊娠中は請求すれば時間外労働が免除される。:妊産婦が請求した場合に時間外労働をさせてはならないという定めは、労働基準法第66条にあります。母性保護の規定で、労働安全衛生法に基づくものではありません。
出典:第112回 看護師国家試験 午前(厚生労働省)問73(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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