第115回 午後 問63
母性看護学
育児・介護休業法に関する問題
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
- 1育児時間
- 2産後休業
- 3育児休業給付
- 4労働時間の短縮
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✓ これが正解4労働時間の短縮
解説
育児・介護休業法で請求できるのは所定労働時間の短縮です。
働く人が出産や育児のために使える制度は、根拠になる法律がそれぞれ違います。この問は、制度ごとにどの法律に定められているかを区別できるかを問うています。
育児・介護休業法の第23条は、3歳に満たない子を育てていて育児休業をしていない労働者について、本人の申出に基づき所定労働時間を短縮する措置を講じることを事業主に義務づけています。つまり労働者は、この法律を根拠に労働時間の短縮を申し出ることができます。
ほかの3つは別の法律の制度です。育児時間は、1歳に満たない子を育てる女性が1日2回、少なくとも30分ずつ請求できる時間で、労働基準法に定められています。産後休業も、出産後の一定期間は働かせてはならないという労働基準法の決まりです。育児休業給付は、育児休業中の収入を支えるお金で、雇用保険法から支給されます。
覚え方は、休業と時短の仕組みは育児・介護休業法、母体を守る休業や育児時間は労働基準法、お金は雇用保険法、と分けて整理することです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1育児時間:授乳などのために勤務の途中でとれる時間の制度で、定めている法律は労働基準法です。対象も乳児を育てる女性に限られ、育児・介護休業法の請求の対象とは別物です。
- 2産後休業:産後休業は、出産した女性を一定期間は就業させてはならないという、母体を守るための労働基準法の決まりです。育児・介護休業法に定められた制度ではありません。
- 3育児休業給付:育児休業給付は、休業中の収入を補うために雇用保険法から支給されるお金です。育児・介護休業法が事業主に求める措置ではなく、請求先も事業主ではありません。
出典:第115回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問63(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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