第114回 午後 問40
在宅看護論
訪問看護事業所に関する問題
訪問看護事業所について正しいのはどれか。
- 124時間対応が義務付けられている。
- 2自宅以外への訪問看護は認められない。
- 3特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。
- 4従事する看護師は臨床経験5年以上と定められている。
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✓ これが正解3特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できる。
解説
訪問看護事業所はNPO法人を含む法人が開設できます。
訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション)は、看護師などが療養者の住まいを訪問して看護を提供する事業所です。介護保険法や健康保険法などに基づき、指定を受けて事業を行います。
訪問看護事業所の開設者は法人であることが求められますが、法人の種類は限られていません。医療法人や社会福祉法人のほか、営利法人(株式会社など)や特定非営利活動法人〈NPO〉も事業所を開設できます。24時間対応は、緊急時に訪問できる体制をとった場合に報酬の加算として評価される仕組みで、すべての事業所に義務づけられているわけではありません。訪問先は自宅に限らず、有料老人ホームなどの住まいも含まれます。従事する看護師に臨床経験の年数の決まりはなく、人員の基準は看護職員の数(常勤換算)などで定められています。
したがって特定非営利活動法人〈NPO〉は事業所を開設できるが正解です。訪問看護事業所は法人なら開設でき、24時間対応は加算の仕組み、と覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 124時間対応が義務付けられている。:夜間や休日の緊急訪問に対応する体制は、整えた事業所が報酬上の加算を算定できる仕組みです。開設の要件として、すべての事業所に24時間対応が課されているわけではありません。
- 2自宅以外への訪問看護は認められない。:訪問看護は療養者が生活している場に出向くサービスで、自宅のほか、有料老人ホームなどの住まいで暮らす人にも提供されます。自宅以外を一律に対象外とする決まりはありません。
- 4従事する看護師は臨床経験5年以上と定められている。:訪問看護に従事する看護師について、臨床経験5年以上といった経験年数の要件は定められていません。人員の基準は、看護職員を常勤換算で一定数以上置くことなどです。
出典:第114回 看護師国家試験 午後(厚生労働省)問40(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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